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34件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1997-12-02 第141回国会 参議院 内閣委員会 第4号

なおまた、今ここで事務局が書いてくれた文書に目を通しておるところでございますが、国家公務員法上、職員団体当局との交渉は、職員給与勤務時間その他の勤務条件及びこれに附帯して、社交的または厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に限られておりと書いてありまして、私が前段で私の概念で申し上げたことと一致しておる、さように思う次第でございます。

小里貞利

1981-10-22 第95回国会 参議院 内閣委員会 第4号

野田哲君 同じく地方公務員法の五十五条、「(交渉)」という項でありますが、この五十五条においては、「地方公共団体当局は、登録を受けた職員団体から、職員給与勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉申入れがあった場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。」と、こういうふうに規定をされています。

野田哲

1981-06-02 第94回国会 参議院 地方行政委員会 第13号

政府委員森卓也君) 当局といたしましては、「登録を受けた職員団体から、職員給与勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉申入れがあった場合においては、その申し入れに応ずべき地位に立つものとする。」ということでお話し合いをしているということでございます。

森卓也

1972-03-18 第68回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

とあるが、そのあとに引き続いて、「国会職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、当局交渉することができる。」ということがあるわけですね。何回やっても平行線だということでは――私はいままで、不当労働行為を何件も取り扱ってまいりました。

山本政弘

1966-06-23 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第45号

なお、これに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な目的のため交渉することを妨げない。」こうあるんですが、今度の五十五条でも「附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動」については、申し入れがあった場合には、「その申入れに応ずべき地位に立つものとする。」という団体のあれを規定しているわけですが、交渉に応ずるわけですね。

細谷治嘉

1965-05-10 第48回国会 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号

勤務条件というのも、そういう意味では、やはり経済的な地位の向上ということにかかわりがあるわけでございますが、それでは「勤務条件維持改善」ということに関してだけ限られているのか、公務員につきましては職員団体活動がそういうものだけに限られているのかと申しますと、必ずしもそうではございませんで、たとえば国家公務員法の百八条の五の一項をごらんくださいますと、「勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動

関道雄

1964-05-28 第46回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第10号

職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、人事院の定める手続に従い、当局交渉することができる。」というような表現でございます。地方公務員法の五十二条一項を見ても、「職員は、給与勤務時間その他の勤務条件に関し当該地方公共団体当局交渉するための団体(以下本節中「単位職員団体」という。)

濱田幸雄

1964-05-28 第46回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第10号

質疑の主たる点と申しますか、御質疑の一番問題になさっておられます点は、「職員がその勤務条件維持改善を図ることを目的として組織する」という点が、現行法においては、一つは「勤務条件に関し、」第二には「その他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、」というような規定をしていることとどう違うかということにあると存じますが、第百八条の二の第一項の職員団体の定義の規定といたしましては、この委員会におきましても

吉國一郎

1964-05-28 第46回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第10号

ただいまお読みいただきましたとおりでございまして、字句の違いとしては、現行法に「及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、」というようなことがことばとしては入っておりますが、そこが、これは目的の問題よりも、むしろその交渉内容を示したものかどうかという問題もございます。

佐藤達夫

1964-05-12 第46回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

そして「給与勤務時間その他の勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生的活動を含む適法な目的のため、地方公共団体当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由は、その者が職員団体に属していないという理由で否定されることはない。」こう書いてあって、団体を入れてはないのです。それから交渉要件は、勤務条件等なんですから、はっきりしておるわけです。

永山忠則

1964-05-12 第46回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

職員が、給与勤務時間その他の勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生的活動を含む適法な目的のため、地方公共団体当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由は、その者が職員団体に属していないという理由で否定されることはない。」こう書いてある。これは、何でもいい、やれ、ということではないのであります。いかなる不満でもやれという、いわゆる政治闘争目的は否定しているのです。

永山忠則

1964-04-27 第46回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

なお、これに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な目的のため交渉することを妨げない。」かように明文で「附帯して社交的又は厚生的活動を含む」ということを認めているわけであります。したがって、これとの関連上におきましても、当然、この百八条の二の第一項は、主たる目的というふうに解釈せざるを得ない。しかしながら、一見これを見ますと、労組法では「主たる目的として」と限定して書いてある。

澁谷直藏

1963-12-18 第45回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

木村政府委員 国家公務員法には「勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、」「当局交渉する」ということに相なっておりますが、その中にはただいま御指摘の当局管理運営事項は含まれておりませんので、私たちは管理運営事項については交渉対象といたしておりません。

木村秀弘

1963-07-05 第43回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

大塚政府委員 それならばお答えいたしますが、国家公務員法では、勤務条件その他社交的、厚生的活動を含む合法的な事柄で交渉ができるというふうな規定がございますので、一方的に交渉事項になるかならないかということは――法が規定しておる交渉事項になることならば、当然に申すまでもなくそれを交渉の相手方が否認するということはおかしいだろうと思います。

大塚基弘

1963-07-05 第43回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

増子政府委員 現行法では、御承知のように、九十八条の第二項におきまして、「勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む」目的のためにということがございます。「社交的厚生的活動というものの内容は必ずしも明確ではございませんが、この場合で中心になっておりますのは、もちろん「勤務条件に関し」ということが中心であろうかと思います。

増子正宏

1963-06-25 第43回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第3号

なお、これに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な目的のため交渉することを妨げない。」ということが書いてあります。  登録された職員団体当局交渉することができる。登録されない職員団体というのもあるのじゃないかと思うのですが、登録されない職員団体はあり得るかどうか、承りたい。

森山欽司

1962-09-02 第41回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、人事院の定める手続に従い、当局交渉することができる。」とございます。一方自衛隊員におきましては、「隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。」

村山道雄

1962-09-01 第41回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

は、明らかに政治的行為禁止項目に特に列記してありまするが、いわゆる人事院登録によって認めまするときに、この職員団体活動内容規定をされておりまするが、それらの規定の趣旨にかんがみましても、たとえばこの規定は、職員はこれらの組織を通じて、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のために、人事院の定める手続に従い、当局交渉することができる。

大野市郎

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