2013-12-04 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
例えば、勤務条件に附帯して社交的または厚生的活動を含む目的を有することも、それらが適法なものである限り差しつかえないものであるというふうにされております。
例えば、勤務条件に附帯して社交的または厚生的活動を含む目的を有することも、それらが適法なものである限り差しつかえないものであるというふうにされております。
なおまた、今ここで事務局が書いてくれた文書に目を通しておるところでございますが、国家公務員法上、職員団体と当局との交渉は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及びこれに附帯して、社交的または厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に限られておりと書いてありまして、私が前段で私の概念で申し上げたことと一致しておる、さように思う次第でございます。
○野田哲君 同じく地方公務員法の五十五条、「(交渉)」という項でありますが、この五十五条においては、「地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあった場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。」と、こういうふうに規定をされています。
○政府委員(森卓也君) 当局といたしましては、「登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあった場合においては、その申し入れに応ずべき地位に立つものとする。」ということでお話し合いをしているということでございます。
とあるが、そのあとに引き続いて、「国会職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、当局と交渉することができる。」ということがあるわけですね。何回やっても平行線だということでは――私はいままで、不当労働行為を何件も取り扱ってまいりました。
そういうことになってきますと、この管理運営事項といえる、交渉の対象とすべき給与、勤務時間、勤務条件及び社交的または厚生的活動といいますか、これが交渉の対象事項となっている。ところが、この中の「管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。」
○片山武夫君 そうすると百八条の五にある給与、勤務時間、勤務条件や社交的または厚生的活動というか、こういったものは、はっきりと交渉の対象にするのだと、こういうことですね。
○片山武夫君 先ほど人事院総裁からお答えがありました中で、第五の給与、勤務時間、勤務条件、社交的または厚生的活動、これについては交渉することができるのだけれども、このうち何ができなくなるのですか。第三項によって管理に関する問題というのはどういうことですか。
○片山武夫君 再度お伺いしますが、給与、勤務時間、勤務条件、社交的または厚生的活動の中の管理的問題というのは何ですか。ここから抜けばいいのでしょう、それだけを。どういうものですか。
○片山武夫君 そうすると、給与、勤務時間、勤務条件、社交的または厚生的活動は、これは交渉の対象になるのですか、ならないのですか。
なお、これに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な目的のため交渉することを妨げない。」こうあるんですが、今度の五十五条でも「附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動」については、申し入れがあった場合には、「その申入れに応ずべき地位に立つものとする。」という団体のあれを規定しているわけですが、交渉に応ずるわけですね。
勤務条件というのも、そういう意味では、やはり経済的な地位の向上ということにかかわりがあるわけでございますが、それでは「勤務条件の維持改善」ということに関してだけ限られているのか、公務員につきましては職員団体の活動がそういうものだけに限られているのかと申しますと、必ずしもそうではございませんで、たとえば国家公務員法の百八条の五の一項をごらんくださいますと、「勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動
職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、人事院の定める手続に従い、当局と交渉することができる。」というような表現でございます。地方公務員法の五十二条一項を見ても、「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し当該地方公共団体の当局と交渉するための団体(以下本節中「単位職員団体」という。)
御質疑の主たる点と申しますか、御質疑の一番問題になさっておられます点は、「職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する」という点が、現行法においては、一つは「勤務条件に関し、」第二には「その他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、」というような規定をしていることとどう違うかということにあると存じますが、第百八条の二の第一項の職員団体の定義の規定といたしましては、この委員会におきましても
ただいまお読みいただきましたとおりでございまして、字句の違いとしては、現行法に「及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、」というようなことがことばとしては入っておりますが、そこが、これは目的の問題よりも、むしろその交渉の内容を示したものかどうかという問題もございます。
そして「給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生的活動を含む適法な目的のため、地方公共団体の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由は、その者が職員団体に属していないという理由で否定されることはない。」こう書いてあって、団体を入れてはないのです。それから交渉要件は、勤務条件等なんですから、はっきりしておるわけです。
「職員が、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生的活動を含む適法な目的のため、地方公共団体の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由は、その者が職員団体に属していないという理由で否定されることはない。」こう書いてある。これは、何でもいい、やれ、ということではないのであります。いかなる不満でもやれという、いわゆる政治闘争目的は否定しているのです。
なお、これに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な目的のため交渉することを妨げない。」かように明文で「附帯して社交的又は厚生的活動を含む」ということを認めているわけであります。したがって、これとの関連上におきましても、当然、この百八条の二の第一項は、主たる目的というふうに解釈せざるを得ない。しかしながら、一見これを見ますと、労組法では「主たる目的として」と限定して書いてある。
○木村政府委員 国家公務員法には「勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、」「当局と交渉する」ということに相なっておりますが、その中にはただいま御指摘の当局の管理運営事項は含まれておりませんので、私たちは管理運営事項については交渉の対象といたしておりません。
○大塚政府委員 それならばお答えいたしますが、国家公務員法では、勤務条件その他社交的、厚生的活動を含む合法的な事柄で交渉ができるというふうな規定がございますので、一方的に交渉事項になるかならないかということは――法が規定しておる交渉事項になることならば、当然に申すまでもなくそれを交渉の相手方が否認するということはおかしいだろうと思います。
○増子政府委員 現行法では、御承知のように、九十八条の第二項におきまして、「勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む」目的のためにということがございます。「社交的厚生的活動」というものの内容は必ずしも明確ではございませんが、この場合で中心になっておりますのは、もちろん「勤務条件に関し」ということが中心であろうかと思います。
なお、これに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な目的のため交渉することを妨げない。」ということが書いてあります。 登録された職員団体は当局と交渉することができる。登録されない職員団体というのもあるのじゃないかと思うのですが、登録されない職員団体はあり得るかどうか、承りたい。
そうして職員は常に職員団体の社交的、それから厚生的活動を解決するためにやる。社交的というのは一体何をやるんだということです。そうすると、彼らが時間中ではなくて時間外に、あるいは時間内に当局から許されて会合をするというような場合の会合等々について介入はしておられませんか。
職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、人事院の定める手続に従い、当局と交渉することができる。」とございます。一方自衛隊員におきましては、「隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。」
は、明らかに政治的行為の禁止項目に特に列記してありまするが、いわゆる人事院が登録によって認めまするときに、この職員団体の活動の内容が規定をされておりまするが、それらの規定の趣旨にかんがみましても、たとえばこの規定は、職員はこれらの組織を通じて、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のために、人事院の定める手続に従い、当局と交渉することができる。
なお、これに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な目的のため交渉することを妨げない。」というようなこと、あるいは「但し、これらの交渉は、当該地方公共団体の当局と団体協約を締結する権利を含まないものとする。」
御承知のように職員組合というものは勤務条件に関し、その他社交的、厚生的活動を含む適法な目的のため交渉するということがございまして、この人事の問題は先ほどからお話がございましたように、大学の管理機関の権限でございまして、これは職員組合とは関係のないものだと考えておるわけであります。